■■ 解説(4項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
第1〜3年分の特許料を納付できる期間を徒過した理由がその者の責めに帰することができないもの(いわゆる不責事由)である場合に救済しないと苛酷だからである。
【補足】特許法においては、期間の徒過の救済(いわゆる追完)の対象となる理由として、救済の対象となる手続に応じて不責事由のほかに正当な理由がある。
(2)解釈
(2.1)「その責めに帰することができない理由」
新規性の喪失の例外の適用に必要な証明書を追完によって提出する場合(»第30条4項)と同様である。
【補足】追完をする場合、すなわち、不責事由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であって期間の徒過後6月以内に第1〜3年分の特許料を納付する場合は、特許料納付書に期間を徒過した理由が不責事由に該当することを記載する(上申書に記載してもよい)とともに、そのことを証明する書面を添付しなければならない(»特許庁「方式審査便覧」04.04)。