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(1)解釈

(1.「政令で定める要件

 特許法施行令9条で定める要件である

(1.「政令で定めるところ

 特許法施行令2条で定めるところである

 補足減免についての定めのみであり、猶予についての定めはない

(2)その他

(2.1)減免の申請の方式

 所定の証明書を添付した申請書を提出することによって行う»特許法施行令1条

 補足申請書の提出に代えて、申請書に記載すべき事項と申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記載することによって行うこともできる»特許法施行規則2条また、特許庁が認める場合は証明書の添付を省略することもできる»特許法施行規則4条。ただし、これらのこと(申請書と証明書の省略)は、平成1年4月1日以後に審査を請求された特許出願に係る特許料についてのみ適用される