■■ 解説(6項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては30日、在外者にあっては50日である(»特許庁「審判便覧」25−01.5)。
【補足】合理的かつ具体的な理由がある場合に限り、20日を限度として、上記の指定期間の延長を請求できる(»第5条1項、特許庁「審判便覧」25−04)。
(2)その他
(2.1)意見書の様式
特許法施行規則45条の3第1項に規定されている。
【補足】意見書を提出するほか、訂正の請求書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面の補正をすることもできる(»第17条の5第1項)。ただし、要旨を変更する補正はできないので(»本条9項−第131条の2第1項)、訂正拒絶理由を解消するために有用な補正をすることが困難であることは訂正審判の場合と同様である。