■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
請求人の主張する無効理由に対して反論(第1回目)するためである。 |
(2)解釈
(2.1)「審判の請求があったとき」
次のときである。 |
(2.2)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては60日、在外者にあっては90日である(»特許庁「審判便覧」25−01.3)。 |
(3)その他
(3.1)答弁書の様式
特許法施行規則47条1項に規定されている。 |