■■ 解説(1項 ■■»全体表示

(1)趣旨

 請求人の主張する無効理由に対して反論(第1回目)するためである。

(2)解釈

(2.「審判の請求があったとき」

 次のときである。
 @
適法な審判の請求があったとき
 A不適法な審判の請求が補正によって適法なものとなったとき
»特許庁「審判便覧」1−

(2.「相当の期間」

 期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては0日、在外者にあっては0日である»特許庁「審判便覧」5−1.3

 補足1合理的かつ具体的な理由がある場合に限り、0日を限度として、上記の指定期間の延長を請求できる»第5条1項、特許庁「審判便覧」5−

 補足2必ずしも請求書の副本の送達と同時に期間が指定されるとは限らず、請求人から審判の請求時に申出のあった証拠調べを請求書の副本の送達後に先に行ってから期間が指定される場合もある»特許庁「審判便覧」1−

 補足3この期間内に訂正の請求をすることもできる»134条の2第1項)ので、請求人の主張する無効理由に誤りがない場合は、訂正によって無効理由の解消を試みることになる。

(3)その他

(3.1)答弁書の様式

 特許法施行規則7条1項に規定されている。

 補足1答弁の趣旨には、求める審決の結論(»157条2項4号)を・・・・(審決の結論)・・・・、との審決を求める」のように記載する。

 補足2特許無効審判において書面(答弁書に限らない)を提出する場合は、正本のほか、審理用の副本(»特許法施行規則0条の4)と相手方用の副本(»特許法施行規則4条)も提出しなければならない。

 補足3書面における主張(反論)は、顕著な事実を除き(»151条民事訴訟法179条、証明(反証)もしなければならない(»特許法施行規則0条。なお、被請求人が申し出る証拠が文書である場合は「乙第○○号証、検証物である場合は「検乙第○○号証」のように名付けることが通常である。また、文書に営業秘密が記載されている場合は、その旨を申し出ることができる»特許法施行規則0条の