■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)」
特許出願の拒絶査定不服審判が前置審査に付される(»第162条)と、審査官による前置審査だけでは足りずに(特許査定をできずに)審判へと移行(»第164条3項)しない限り、合議体は不用だからである。
(2)その他
(2.1)審判官の指定の通知
審判官が指定されると、氏名が当事者に通知される(»特許法施行規則48条2項)。