■■ 解説(1項 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.)「(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)

 特許出願の拒絶査定不服審判が前置審査に付される»162条)と、審査官による前置審査だけでは足りずに(特許査定をできずに)審判へと移行(»164条3項)しない限り、合議体は不用だからである。

(2)その他

(2.1)審判官の指定の通知

 審判官が指定されると、氏名が当事者に通知される(»特許法施行規則8条2項