■■ 解説(4項−民事訴訟法94条1項) ■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)期日の呼出しの方法
期日の呼出しは、通常は、口頭審理陳述要領書(»特許法施行規則51条)の提出を促すための審理事項通知書の送付と併せて、次のような手順の方法によって行われる(»特許庁「審判便覧」33−01、同33−08)。 【補足1】ファクシミリによる送付をする前には、あらかじめ当事者に電話による連絡がとられ、連絡がとれない場合や当事者が呼出状の送達を求めた場合は、口頭審理期日呼出状が送達される(»特許庁「審判便覧」33−01)。 【補足2】当事者の全員が出頭している口頭審理の場において、次回の口頭審理の期日の調整と告知による呼出しが行われる場合もある(»特許庁「審判便覧」33−01)。 【補足3】指定された期日は、職権や請求によって変更される場合がある(»第5条2項)。 【補足4】第1回目の口頭審理の期日の呼出しの時期は、事件によって異なり、早ければ被請求人への審判の請求書の副本の送達とともに行われる場合(この場合の口頭審理は請求人による請求の理由の説明が中心となり、第1回目の口頭審理後に被請求人に第1回目の法定の答弁書を提出する機会が与えられ、通常は第2回目以後の口頭審理も行われる)があり、遅ければ被請求人による答弁書や訂正の請求書の提出、請求人による弁駁書や手続補正書の提出によって双方の主張が出揃った後に行われる場合(この場合の口頭審理は審尋による争点の整理が中心となり、通常は第2回目以後の口頭審理は行われない)がある(»特許庁「口頭審理実務ガイド」第2章T)。 |