■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
新たに審判を請求されるよりも特許庁や特許権者の負担が軽減する(紛争の一回的解決を図れる)からである。
【補足】本項による参加(いわゆる当事者参加)をするためには審判の請求の手数料とほぼ同額の手数料が必要であり、また、被参加人(請求人)の主張する請求の理由とは異なる請求の理由を主張するためには審判長の許可が必要である(»第131条の2第1項2号)ので、参加人にとって新たに審判を請求せずに当事者参加をする実益は、審判の請求が不用となった請求人から手続を引き継げる点(»本条2項)にある。
(2)解釈
(2.1)「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者」
同一の特許権について特許無効審判や延長登録無効審判の請求人適格(»第123条2項、第125条の2第2項)を有する者である。