■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「証拠調」
証拠方法を取り調べて証拠資料を得ることである。 【補足1】証拠方法や証拠資料を単に証拠という場合も多い。 【補足2】証拠調べは、証拠方法の種類によって、次の5つに分類される。 |
(2)その他
(2.1)証拠調べの申立ての方式
「証拠申出書」を提出する(»特許法施行規則57条の3)とともに、次のようにして行う。 【補足1】上記の各書面に記載する事項は、証明すべき事実を主張する書面(例えば、審判の請求書、答弁書)における「証拠方法」の欄に記載することができる(»特許法施行規則50条1項、各様式の備考)ので、それをもって上記の各書面の提出に代えることができる(上記の各書面を提出するのは、証明すべき事実を主張する書面に記載しなかった場合である)。 【補足2】上記Cにおいては、原本(審判官が要求する場合は必須)、正本、認証謄本のいずれかを提出する(»特許法施行規則61条の5)とともに、特許庁と相手方の数に応じた写しを提出し、さらに必要であれば同数の「証拠説明書」も提出しなければならない(»特許法施行規則50条2項・3項・5項)。また、外国語の文書の場合は、訳文を添付しなければならない(»特許法施行規則61条1項)。なお、請求人が提出する文書にあっては「甲第○○号証」、被請求人が提出する文書にあっては「乙第○○号証」、参加人が提出する文書にあっては「丙第○○号証」のように、提出順に符号(番号)を付すことが通常である。 【補足3】上記Dにおいては、原物のほかに、特許庁と相手方の数に応じた図面、ひな形、見本のいずれかも提出するとともに、ひな形や見本には図面や説明書を添付しなければならない(»特許法施行規則50条2項・4項)。また、実務上、「検証物指示説明書」の提出も求められる(»特許庁「審判便覧」35−06)。なお、請求人が提出する検証物にあっては「検甲第○○号証」、被請求人が提出する検証物にあっては「検乙第○○号証」、参加人が提出する検証物にあっては「検丙第○○号証」のように、提出順に符号(番号)を付すことが通常である。 【補足4】提出した証拠物件、ひな形や見本は、請求によって返還される(»特許法施行規則15条、特許庁「審判便覧」16−01)。 【補足5】証拠を偽造して自己に有利な審決を受けた場合は、刑罰が科される(»第197条)。 【補足6】証拠調べの申立ての手数料は不要であるが、証人尋問、鑑定、実地検証にあっては、それらに必要な費用(例えば、旅費、宿泊費)の予納を通知される(»特許庁「審判便覧」35−01)。 |