■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
特許無効審判や延長登録無効審判(いわゆる無効理由通知)においては、期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては30日、在外者にあっては50日である(»特許庁「審判便覧」25−01.3)。
【補足1】合理的かつ具体的な理由がある場合に限り、20日を限度として、上記の指定期間の延長を請求できる(»第5条1項、特許庁「審判便覧」25−04)。
【補足2】拒絶査定不服審判においては、査定の理由と異なる拒絶理由通知(»第159条2項)の規定が適用され(»特許庁「審判便覧」25−01.1)、訂正審判においては、訂正拒絶理由通知(»第165条)の規定が適用される(»特許庁「審判便覧」25−01.3)。
(2)その他
(2.1)意見の申立ての方式
「意見書」を提出することによって行う(»特許法施行規則47条第3項)。
【補足】無効理由通知に対しては、意見書を提出して反論するほか、訂正の請求をすることもできる(»第134条の2第1項)。