■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.「相当の期間」

 特許無効審判や延長登録無効審判(いわゆる無効理由通知)においては、期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては0日、在外者にあっては0日である»特許庁「審判便覧」5−1.3

 補足1合理的かつ具体的な理由がある場合に限り、0日を限度として、上記の指定期間の延長を請求できる»第5条1項、特許庁「審判便覧」5−

 補足2拒絶査定不服審判においては、査定の理由と異なる拒絶理由通知»159条2項)の規定が適用され»特許庁「審判便覧」5−1.1訂正審判においては、訂正拒絶理由通知»165条の規定が適用される»特許庁「審判便覧5−1.3

(2)その他

(2.1)意見の申立ての方式

 「意見書」を提出することによって行う»特許法施行規則7条第3項

 補足無効理由通知に対しては、意見書を提出して反論するほか、訂正の請求をすることもできる»134条の2第1項