■■ 解説(2項−第50条本文) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては60日、在外者にあっては3月である(»特許庁「審判便覧」25−01.1)。
【補足1】前置審査において新たに発見された拒絶理由については、審判の請求時の適法な補正によって拒絶査定に係る拒絶理由が解消する場合であって新たに発見された拒絶理由が次のもののみの場合に最後の拒絶理由通知がされ、それ以外の場合は前置報告(»第164条3項)がされる(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第T部第2章第7節)。 @審判の請求時の適法な補正によって生じたもの A特許出願の審査において(拒絶査定に係る拒絶理由の発見によってそれ以上審査する必要がなくなったために)審査されなかった請求項(審判の請求時の適法な補正によって拒絶査定に係る拒絶理由が解消するので審査する必要が生じた請求項)に係るもの B審査官が示した補正案(審査官が拒絶理由を解消できる補正案を示せる場合に示される)であって請求人と合意が形成されたものによって解消できるもの
【補足2】拒絶査定に係る拒絶理由が解消しない場合にも、審査官が示した補正案であって請求人と合意が形成されたものによって解消できるのであれば、最後の拒絶理由通知がされる(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第T部第2章第7節)。
(2)その他
(2.1)意見書の様式
特許法施行規則50条の15第3項−同32条1項に規定されている。