■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるとき」
次のときであって被請求人から審決の予告を希望しない旨の申出がなかったときである(»特許法施行規則50条の6の2)。 @審判の請求後に最初に事件が審決をするのに熟した場合において、無効理由や訂正拒絶理由(審判を請求されている請求項に係る訂正に対するものに限る)があると判断するとき A審決の取消し後に最初に事件が審決をするのに熟した場合において、無効理由や訂正拒絶理由(審判を請求されている請求項に係る訂正に対するものに限る)があると判断するとき B上記@やAによる審決の予告をした後に事件が審決をするのに熟した場合において、それらの審決の予告をする前に主張された無効理由や無効理由通知をした無効理由であって審決の予告に含まれなかったもの(例えば、他の無効理由のみによって審決の予告がされたもの)があると判断するとき
【補足】審決の予告を希望しない旨の申出の方式は、特に規定されていないが、書面(例えば、答弁書)や口頭審理の際に口頭によって行う(»特許庁「審判便覧」51−17)。