■■ 解説(5項) ■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)費用の額の決定の請求の方式
請求書、費用計算書、費用の額の疎明に必要な書面を提出することによって行う(»特許法施行規則50条の7)。
【補足1】請求書は「審判費用額決定請求書」、費用計算書は「審判費用計算書」である(»特許庁「審判便覧」47−02)。
【補足2】請求できる費用の額は、自己の支払済みの費用(審判に関する費用の範囲内のものに限る)の額に審決や決定によって定められた相手方の負担の割合を乗じた額となるが、誤りがあれば補正を命じられる(»特許庁「審判便覧」47−02)。なお、相手方からも同時期に請求があれば、対等額については相殺される(»本条2項−民事訴訟法71条2項)。
【補足3】当事者の一方から費用の額の決定の請求があれば、相手方が費用の全部を負担する場合であって額が記録上明らかである場合を除き、相手方に催告がされる(»特許法施行規則50条の8)。
【補足4】費用の額の決定が確定すれば、相手方に償還を請求できる(償還請求権が発生する)ことになる(»第170条)。したがって、償還を必要としない(自己の負担のままでよい)場合は、費用の額の決定を請求する必要はない。