■■ 解説(6項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「審判に関する費用の範囲」
次の範囲である(»特許庁「審判便覧」47−03)。 @審判請求書その他の書類の作成と提出の費用(所定の計算式による) A翻訳料 B手数料(特許印紙代) C代理人の選任の命令による弁理士費用 D期日に出頭した当事者と代理人の日当、旅費、宿泊費 E証人、鑑定人、通訳人、鑑定書の説明者の日当、旅費、宿泊費 F鑑定料、通訳料 G実地検証のための審判官と審判書記官の旅費、宿泊費 H証拠保全に要した費用 Iその他
【補足】任意による弁理士費用は、審判に関する費用として認められない。