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(1)解釈

(1.「審判に関する費用の範囲」

 次の範囲である(»特許庁「審判便覧」7−
 @審判請求書その他の書類の作成と提出の費用(所定の計算式による)
 A翻訳料
 B手数料(特許印紙代)
 C代理人の選任の命令による弁理士費用
 D期日に出頭した当事者と代理人の日当、旅費、宿泊費
 E証人、鑑定人、通訳人、鑑定書の説明者の日当、旅費、宿泊費
 F鑑定料、通訳料
 G実地検証のための審判官と審判書記官の旅費、宿泊費
 H証拠保全に要した費用
 Iその他

 補足任意による弁理士費用は、審判に関する費用として認められない。