■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.経済産業省令で定める期間

 3月である»特許法施行規則8条の6の2

 補足特許管理人を選任していない国際特許出願の出願人は、国内処理基準時の経過後は、特許管理人の選任の届出をしなければ手続をすることができないので、国際段階における明細書や請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間の満了後の翻訳文提出特例期間内に提出する場合や国内書面を国内書面提出期間の満了後に提出する場合は、特許管理人の選任の届出を促す通知»本条3項)を待つことなく、それらより先に届出をする必要がある。

(2)その他

(2.1)特許管理人の選任の届出の方式

 事件の途中における選任であるので「代理人選任届」を提出する»特許法施行規則9条の2第1項)とともに選任した特許管理人の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項)ことによって行う。

 補足選任された特許管理人が「代理人受任届」を提出する»特許法施行規則9条の2)とともに自己の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項ことによって行ってもよい。