■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(x@x)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたとき」
(1.2)「経済産業省令で定める期間」
受理官庁による拒否や宣言、国際事務局による認定が出願人に通知された日から2月である(»特許法施行規則38条の7)。 |
(2)その他
(2.1)検査の申出の方式
「特許協力条約第25条の規定による検査の申出書」を提出することによって行う(»特許法施行規則38条の8)。 |