解説(1項 »全体表示

(1)解釈

(1.条約第2の受理官庁により条約第(1(aに規定する拒否若しくは同(1(a若しく(bに規定する宣言がされ、又は条約第2x@の国際事務局により条約第(1(aに規定する認定がされたとき

 次のときである»PCT(1(a)・(b
 @受理官庁が(国際出願日が認められるための要件を満たしておらず、それに必要な補充にも応じないとして)国際出願日を認めることを拒否したとき
»PCT1条)
 A受理官庁が(国際出願の欠陥に対する補充が所定の期間内にされなかった、所定の手数料が所定の期間内に支払われなかった、国際出願日を認めた後に国際出願日が認められるための要件を国際出願日において満たしていなかったことが所定の期間内に判明したとして)国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言したとき
»PCT4条)
 B受理官庁が(日本国の指定について所定の手数料が所定の期間内に支払われなかったとして)日本国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言したとき
»PCT4条)
 C国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかったと認定した(それによって国際出願は取り下げられたものとみなされた)とき
»PCT2条)

(1.経済産業省令で定める期間

 受理官庁による拒否や宣言、国際事務局による認定が出願人に通知された日から2月である»特許法施行規則8条の7

 補足この期間内に、国際事務局に特許庁への国際出願の写しの送付の請求もしなければならない»PCT規則1.1、同1.2

(2)その他

(2.1)検査の申出の方式

 特許協力条約第5条の規定による検査の申出書」を提出することによって行う»特許法施行規則8条の8

 補足検査の申出には、手数料が必要である»特許法等関係手数料令1条2項5号