■■ 解説(1項柱書 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.次に掲げる事項を記載した書面

 国内書面」である。

 補足1国内書面の様式は、特許法施行規則8条の4に規定されている。

 補足2国内書面の提出には、手数料が必要である»特許法等関係手数料令1条2項。この手数料(いわゆる国内手数料)は、国内出願の手数料に相当するものである。

 補足3代理人によって国内書面を提出する場合は、その際に代理権を証明する必要はない(国内出願をする際と同様である。ただし、国内優先権の主張を伴う国際特許出願であって出願人が国内居住者であるものについて委任による代理人が国内書面を提出する場合は、国内優先権の主張に対する特別の授権»第9条)を証明する書面を添付しなければならない(特別の授権を得なければ、国内優先権の主張は無効である。添付されていない場合は、補正を促す「優先権主張に関する通知」が特許庁の運用によって送達される。