■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「国内処理基準時の属する日までに」
国際特許出願の国内段階における処理が可能となる日(指定国の官庁は出願人の明示の請求がなければ優先日から30月の経過前に国際特許出願について処理できない(»PCT23条))の前日までに国際調査報告後にした国際段階における請求の範囲の補正(»PCT19条(1))の国内段階における特許請求の範囲への採否を確定させるためである。 |
(2)その他
(2.1)補正書の写しの提出の方式
「特許協力条約第19条補正の写し提出書」に添付して提出することによって行う(»特許法施行規則38条の6)。 |