最高裁(平成元年11月10日)“第3級環式アミン事件”は、「特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、その発明が公開特許公報に掲載されることは、特許法30条1項にいう『刊行物に発表』することには該当しないものと解するのが相当である。けだし、同法29条1項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法30条1項(サイト注:現2項)にいう『刊行物に発表』するとは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続の一環として同法65条の2(サイト注:現64条)の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。そして、この理は、外国における公開特許公報であっても異なるところはない」と述べている。 |