東京高裁(平成元年3月29日)“熱遮断フィルムを有する冷凍ショーケース事件”は、「特許法156条2項によれば、審判長は、必要があるときは審理の再開をすることができると規定されているのであるから、本来、審理の再開をするか否かは審判長の自由裁量に委ねられており、重要な証拠の取調べを看過していたとか、審理の終結の通知と入れ違いに適法に明細書の補正がなされていた場合等の特段の事由があるときに審理の再開が審判長の義務となり得ると解されるところ、原告が審理を再開すべき事由として主張する事情は右特段の事由に該当するとは認められない。したがって、審判長が審理の再開を認めなかった手続に違法はないといわなければならない」と述べている。 |