大阪地裁(平成元年5月1日)“柱等保護具事件被告は、本件考案は出願公開時の実用新案登録請求の範囲の記載がその後の・・・手続補正書によって変更されたから、原告らが補償金請求権を取得するためには、右変更後の実用新案登録請求の範囲に基づいて警告書を送付するか、又は変更後の実用新案登録請求の範囲について被告が悪意であることを要する旨主張する」、右双方の実用新案登録請求の範囲の記載を対比すれば、補正後の実用新案登録請求の範囲は出願公開時のそれを明確化するとともに、一部については構成を限定し減縮したものであることが明らかである。そして、・・・右補正前の出願公開時の本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載によってもイ号物件は本件考案の技術的範囲に属するものと判断される。したがって、原告らが・・・補償金請求権を取得するためには、右補正後に改めて警告等を行うことによって被告が補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しないものというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集