大阪地裁(平成元年5月31日)“柱等保護具事件”は、「悪意者であることは・・・・『警告』をしない場合の補償金請求権発生のための要件であるところ、『警告』については『出願公開があった後に』『考案の内容を記載した書面を提示して』なされなければならないとされていることを考慮すると、右の『悪意者』であるというためには、考案の実施者が当該考案についての実用新案登録出願が出願公開されたことと、当該考案の同一性を認識できる程度に考案の内容を知っていたことが必要であると解される」と述べている。
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