東京高裁(平成0年1月0日)“フード付外着事件変更出願(サイト注:意匠登録出願から変更した実用新案登録出願)に当たり実用新案登録出願の明細書に記載することを要する事項について、意匠登録出願に添付された図面等から認識できる程度、内容を超えて、・・・考案の目的・構成・効果の記載を許容するとすれば、出願人に不当な利益を与えることになり、・・・いわゆる先願主義の趣旨に反する結果を将来するおそれがあることは明らかである。そうすると、実用新案登録出願の明細書に記載すべき実用新案登録請求の範囲、当該考案の目的・構成・効果の内容も当業者において意匠登録出願に添付された図面等から認識できる程度、内容のものであることを要するというべきである」と述べている。

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