東京地裁(平成0年0月2日)“シアノグアニジン化合物の製法事件被告は、本件特許の優先権主張日当時、昭和7年8月4日に発行されたとするベルギーの特許公報の写し及び『ケミカル パテンツ インデックス』により、シメチジンは公然知られていたと主張する。しかし、・・・右ベルギー特許出願は、・・・シメチジンの具体的な構造、製法、物性等は示されておらず『公然と知られた物』とは、少なくとも当該技術分野における通常の知識を有する者において、その物を製造する手掛りが得られる程度に知られた事実が存することが必要であると解するのが相当であるから、シメチジンが、本件特許の優先権主張日当時、公然知られていたということはできない」、「以上によれば、シメチジンは、本件特許の優先権主張日当時新規化合物であったと認められるから、特許法104条により、被告製剤に使用されているシメチジン原末は、本件特許方法により製造されたものと推定される」と述べている。

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