東京高裁(平成2年11月28日)“放電加工方法事件”は、「発明の詳細な説明の欄の記載が当業技術者が第1発明を容易に実施できると認定するには、必要な実験的操作が、技術的にも、時間的観点から見ても容易なものであるか、第1発明の目的とする効果を奏することができた場合の詳細な適切な数の実験データを開示し、当業技術者がこれを追試することにより容易に第1発明を実施できることを要するものというべきである」と述べている。
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