東京高裁(平成2年11月28日)“放電加工方法事件”は、「被告は、明細書に、単に、効果があるとの記載があるからといって、必ずその効果があるとはいえず、その効果について疑問がある場合や不明瞭な場合も有り得るのであって、本願明細書に記載された第1発明の効果は、疑わしくかつ不明瞭なところがある旨主張する」、「被告の本願明細書に記載された第1発明の効果は、疑わしい旨の右主張が、本願発明は本願明細書記載の効果を奏するものでないこと、即ち、発明として未完成である旨の主張であれば、本件審決が本件審判請求は成り立たないとした理由とは全く別の本件審決において争点とされていない理由により本件審決の結論は正当であることを主張するものであり、右の主張は審決取消訴訟においては、その主張自体失当である」と述べている。 |