東京高裁(平成3年12月26日)“軽量コート紙事件”は、「本願発明と引用例記載の発明が具体的な技術的課題(目的)を異にすることは、原告が主張するとおりというべきである。しかしながら、たとえ別異の技術的課題(目的)を解決するための発明であるにせよ、結果として開示されている技術的事項が同一であるならば、発明として同一であることはいうまでもない」と述べている。
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