大阪地裁(平成3年5月7日)“二軸強制混合機事件特許異議答弁書における記載の如く、出願人が出願経過において示した認識や意見は、右(サイト注:特許公報への掲載)のような公示制度はとられておらず、また、そもそも、発明が、特許査定の確定、特許権の設定登録により権利として成り立った以上は、もはや出願人の主観的意図を離れた客観的存在となるのであって、その技術的範囲は客観的に確定すべきであるから、これを当然に参酌すべきであるとすることは相当でない」、もっとも、出願人が異議申立答弁書において特許請求の範囲記載の文言に関して一定の陳述をなし、それが特許庁審査官に受け入れられた結果異議申立が排斥され、特許が査定された場合に、その特許権に基づく侵害訴訟において、特許権者又は専用実施権者などが、右の陳述と矛盾する主張をして侵害を主張することが、信義誠実の原則ないしは禁反言の原則に照らして許されない例外的な場合が生じる可能性があることは否定できない」と述べている。

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