東京高裁(平成6年3月22日)“除草剤性イミダゾール事件”は、「一般的に化学物質の性質をその化学構造から予測することは困難であり(ある化学構造から置換基の1つだけ異にするのみであっても、その性質を変じる可能性がある。)、一般には、実際に製造して試験をしてみなければその性質を知ることはできない」、「したがって、化学物質発明が認められるためには、当初明細書において、その性質について実際に試験がされて有用性のあることが明らかにされているか、その試験から有用性を推認できることが必要である」、「化合物@ないしBの有用性は当初明細書において開示されていなかったというべきであるから、当初より化学物質発明として成立していたものとは認められない」と述べている。 |