大阪地裁(平成7年5月30日)“配線用引出棒事件”は、「被告らは、本件考案の実用新案登録出願(昭和58年9月3日)の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ、したがって、被告らは、本件考案についてロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものというべきである」と述べている。
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