最高裁(平成9年10月28日)“鋳造金型事件”は、「被上告人はBとの契約に基づき、本件金型を使用して本件製品を鋳造し、その全部をBに納入していたのであるから、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、専らBの事業のためにされたものというべきであり、仮に本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属するとしても、本件特許権の通常実施権者であるBの実施権の行使としてされたものと解するのが相当である。したがって、被上告人が本件特許権を侵害したということはできない」と述べている。
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