最高裁(平成9年7月1日)“自動車の車輪事件我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右(サイト注:日本国内における譲渡による特許権の消尽)と同列に論じることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明について特許権(以下『対応特許権』という)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権を譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということはできないからである」と述べている。

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