大阪地裁(平成11年10月14日)“混合材の塗布方法事件”は、「本件発明の特許出願当時、本件技術分野の状況は次のようなものであったと認められる」、「自然石を使用せずに、仕上材や塗装方法を工夫することによって、自然石と同様の塗布面を得ることが・・・・技術的な課題とされていた」、「自然石調の塗装面を得るべく種々の技術開発が行われており、その中には、塗装材に工夫をしたもの・・・・、塗装方法に工夫をしたもの・・・・、塗装材と塗装方法の両者に工夫をしたもの・・・・が存在した」、「同じ塗装方法でも仕上材に工夫をすることによって、より自然石らしい塗面を得るべく技術開発の努力が行われていた」と述べている。 |