東京高裁(平成1年0日)“印刷機のブランケットシリンダ洗浄装置事件当業者が、当該発明の特許請求の範囲における機能的記載によって、それを実現する具体的構成を想定し、容易にその発明を実施できる場合には、課題解決の手段として常に具体的構成を記載すべき必要はなく、技術思想として把握できる機能又は作用を用いて発明を表現することも許されるものというべきである」と述べている。

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