東京高裁(平成1年月9)“医療用袋事件甲第1号証の記載と、甲第1号証、第5ないし第0号証、第2及び第5号証の記載を総合して検討しても、甲第1号証記載の農業用フィルムの医療用途への転用を動機づけるものは見いだすことができない」、「したがって、本件発明は、上記甲各号証の記載に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、進歩性を欠如するとの原告主張・・・・は理由がない」と述べている。

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