東京高裁(平成11年11月9日)“医療用袋事件”は、「甲第21号証の記載と、甲第1号証、第15ないし第20号証、第22及び第25号証の記載を総合して検討しても、甲第21号証記載の農業用フィルムの医療用途への転用を動機づけるものは見いだすことができない」、「したがって、本件発明は、上記甲各号証の記載に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、進歩性を欠如するとの原告主張・・・・は理由がない」と述べている。
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