東京高裁(平成11年12月22日)“全周流型水中モータポンプ事件”は、「本件発明は、原明細書等に全く開示されておらず、自明でもないものを含むものであって、本件特許出願は、分割出願の要件を満たしていないものであるから、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成4年6月29日であるというべきである」と述べている。
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