大阪地裁(平成1年5月7日)“注射装置事件上位概念で記載されている構成であるからといって、直ちに限定的な解釈を採るべきでないことはいうまでもなく、当業者が公知技術、周知技術を参酌して、適宜実施できる程度に具体的に記載されていれば足りるものと解すべきである」、明細書の記載から当業者が公知技術、周知技術を参酌することにより適宜実施できる構成のものもその技術的範囲に含まれるものと解するのが相当である」と述べている。

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