東京高裁(平成11年6月15日)“蓄熱材の製造方法事件”は、「潜熱蓄熱式電気床暖房システムの市場占有率は、被控訴人(サイト注:特許権者)が35%、控訴人(サイト注:侵害者)が35%、その他の企業が30%であったこと、被控訴人のスミターマルシステムは、他の企業の製品とも競合していたことが認められ、右事実によれば、控訴人の譲渡数量である5万6417m2のうちの75分の30に相当する数量(サイト注:被控訴人とその他の企業が市場占有率に応じて分け合ったとすると65分の30となるが、75分の30とした理由は不明である)、すなわち、2万2567m2・・・・については、控訴人の第2特許権の侵害行為がなくとも、他の企業が受注し、被控訴人は販売することができないとする事情があったものと認められる」と述べている。 |