東京高裁(平成1年6月5日)“蓄熱材の製造方法事件潜熱蓄熱式電気床暖房システムの市場占有率は、被控訴人(サイト注:特許権者)が5%、控訴人(サイト注:侵害者)が5%、その他の企業が0%であったこと、被控訴人のスミターマルシステムは、他の企業の製品とも競合していたことが認められ、右事実によれば、控訴人の譲渡数量である5万6417mのうちの5分の0に相当する数量(サイト注:被控訴人とその他の企業が市場占有率に応じて分け合ったとすると5分の0となるが、5分の0とした理由は不明である、すなわち、2万2567m・・・・については、控訴人の第2特許権の侵害行為がなくとも、他の企業が受注し、被控訴人は販売することができないとする事情があったものと認められる」と述べている。

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