大阪高裁(平成11年7月29日)“耐風強化瓦事件”は、「原告らは、本件発明の【特許請求の範囲】は発明者が自ら記載したため稚拙な記載がみられるが、明細書作成上の巧拙によって権利範囲が一義的に特定されるのは不合理であり、明細書作成の稚拙さによる無用の限定事項は一義的・形式的に必須要件とせず、客観的・合理的な判断に基づいて拡大解釈をすべきであると主張する。しかし、いかに新規性・進歩性のある特許発明でも、そのうちどの範囲を権利として登録するかはすべて権利者の自主的な選択に委ねられているのであって、その範囲は願書に添付された明細書の【特許請求の範囲】の記載によって客観的に定まること・・・・である。発明者が明細書の作成を弁理士等の専門家に依頼せず自ら作成したために記載内容が稚拙であったとしても、それを理由に明細書の【特許請求の範囲】を限定し、あるいは拡大して解釈することが許されるものではない。原告らの右主張も採用の限りではない」と述べている。 |