大阪地裁(平成11年8月31日)“ごみ袋事件”は、「被告らは、被告商品は、容器に密着、固定させるゴム糸部分の上方に容器とは密着しないエプロン部があるため、ここを指で摘むことによって容易に容器から取り外すことができるという本件考案にはない効果を有していると主張する。しかし、被告商品が右のエプロン部を設けたことにより本件考案にない効果を奏しているとしても、本件考案の構成要件の全てを充足し、本件考案の効果を奏していれば、被告商品は本件考案を利用しているものにすぎず、本件考案にない効果をも奏することを理由に、被告商品が、本件考案の技術的範囲に属しないと評価することはできない」と述べている。 |