京都地裁(平成1年9月9)“サーマヘッド事件一般に特許発明の技術的範囲は、・・・・特許請求の範囲の記載に基いて定めるべきものであるが(特許法0条1項、当該発明の出願経過(審決取消訴訟を含む)において、出願人が、当該発明が公知技術と抵触すると判断されることを避ける目的で当該発明の技術的範囲の解釈について限定的な陳述をし、それが特許庁や審決取消訴訟を担当する裁判所に容れられて、その結果特許権の設定登録に至った場合において、その後の侵害訴訟で、当該発明の技術的範囲が右限定的に主張したより広範なものであると主張することは、禁反言の原則に反し許されない(包袋禁反言の原則)と解される」と述べている。

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