大阪地裁(平成12年1月25日)“植物からミネラル成分を抽出する方法事件”は、「本件特許方法の出願前に、本件特許方法の方法が公然に実施されていたと認めるに足りる証拠はない。かえって、証拠・・・・によれば、Dは、職人気質で自らの研究成果を他人に見せることを嫌い、ミネラル成分を抽出した溶液の製造も原告のタレ製造工場の一画において行っており、この場所にはDの他、Eと原告の従業員1名の立ち入りを許して製造を手伝わせたのみで、他の者の立ち入りは禁止していたことが認められる」と述べている。
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