大阪地裁(平成12年10月19日)“畳のクセ取り縫着方法事件”は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず(特許法[以下『法』という。]70条1項)、その場合には、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとされている(法70条2項)。また、明細書の発明の詳細な説明の欄には、出願時における当該技術分野の技術常識によって容易に理解され、当業者が実施できる程度に・・・・明確かつ十分に説明することを要するから(法36条4項)、特許発明の技術的範囲の解釈に当たっては、・・・・当業者における技術常識を参酌することもできるものと解される」と述べている。 |