大阪地裁(平成12年10月19日)“畳のクセ取り縫着方法事件”は、「明細書の発明の詳細な説明や図面及び出願時の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲の記載の一部がいかなる構成をいうか不明である場合、・・・・特許請求の範囲を確定することができないことになるから、結局、技術的範囲の判断基準となる特許請求の範囲自体が、全体として不明瞭に帰するものといわざるを得ない。このような場合は、いかなる係争対象物も当該発明と対比することができないのであるから、仮に係争対象物が特許請求の範囲の記載の一部を満たすとしても、その特許発明の技術的範囲に属するという判断はできないと解するのが相当である」、「本件方法発明は、構成要件C・・・・の意義が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面並びに当業者の技術常識を参酌しても、いずれも不明確であり、当業者からみて、出願に係る発明の内容を合理的に解釈することができないから、全体として、技術的範囲を確定することができないというべきである。してみれば、仮に、被告製品を使用した被告方法が原告主張のとおりであったとしても、本件方法発明と被告方法を対比することができないのであるから、被告方法が本件方法発明の技術的範囲に属すると認めることはできず、被告製品について、本件方法発明の間接侵害に当たると判断することもできない」と述べている。 |