東京高裁(平成12年10月24日)“ディスク事件”は、「発明は、新規性及び進歩性がある場合に限って登録を認められるものであり、特許を受けようとする発明を特定すべき事項は、そのすべてが特許請求の範囲に記載されているはずであり、特許請求の範囲は、一般に、発明を特定すべき複数の事項(構成要素)の組合せから成り立っているのであるから、新規性や進歩性の有無を判断するに当たっては、同一又は近接する技術分野における従来技術中に、当該発明の構成要素に係る技術が存在するかどうかを検討し、当該発明の構成要素が複数の技術として存在する場合には、当業者が、上記複数の技術を組み合わせて当該発明の構成に容易に想到し得るかどうかを検討するのが、審判、特許異議申立てや取消訴訟事件において行われる常套の検討方法であり、かつ、合理性の認められるところである」、「発明の対比において技術を分解して比較することが無意味であるとする原告の主張は、独自の見解に基づくものであって、採用の限りでなく、また、発明を細切れにして引用刊行物を無原則に寄せ集めて比較しているとする原告の主張も失当というほかない」と述べている。 |