大阪高裁(平成12年11月29日)“ホイールクレーン杭打工法事件”は、「被控訴人は、寺田組に対し基礎工事の下請発注をしていたところ、寺田組は、・・・・昭和62年頃に手形不渡りを出して営業を廃止した。被控訴人は、寺田組の従業員8名を引き継いで雇用し、・・・・ホイールクレーン4台を含む『アンギュラス工法』実施に必要な機械工具類一式及び取引先(工事の受注先)を譲り受けた」、「前記・・・・の事実によると、被控訴人は、寺田組の『アンギュラス工法』を、それを実施するに足る寺田組の事業とともに承継し、イ号工法として継続的に実施して現在に至っていることが認められる。したがって、被控訴人は本件特許に関し・・・・実施権を有するといえる」と述べている。 |