大阪地裁(平成2年2日)“複層タイヤ事件原告は、別紙機械目録記載の複層タイヤ製造機の除去を求めるが、被告らが本件特許権を侵害するおそれをなくするためには、原告の請求のうち製造、販売及び販売のための禁止と、侵害品の廃棄を命ずれば十分であって、イ号物件ないしロ号物件以外のC型、D型タイヤ等の製造にも用いることができる右複層タイヤ製造機の除去を命ずるまでの必要性は認められないから、右複層タイヤ製造機の除去を求める部分は理由がない」と述べている。

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