大阪高裁(平成12年12月22日)“包装用トレー事件”は、「当裁判所も、・・・・本件実用新案権の独占的通常実施権を有している者は、本件実用新案権の侵害を行った者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使できると解する。その理由は、原判決・・・・に記載されたとおりである」と述べている。
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