大阪高裁(平成12年12月22日)“包装用トレー事件”は、「原告会社は、本件実用新案権の独占的通常実施権者であり、本件実用新案権の実施による市場利益を独占し得る地位にある点で、専用実施権者と変わるところはないから、実用新案法29条(サイト注:特許法102条に相当)1項、2項の類推適用があるものと解する。また、・・・・同条3項についても類推適用があると解すべきである」と述べている。
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