東京高裁(平成2年8日)“配管漏洩検知装置事件客観的にみて周知・慣用の事項であり、当該発明に適用し得るものであったとしても、明細書又は図面に記載があると認識できる程度に自明となっていない場合であるにもかかわらず、後になって明細書又は図面にこれらの技術を取り込むことを許したなら、当初明細書又は図面に記載された技術内容をいたずらに拡大することを認めることになり(いずれの技術分野においても無数の周知・慣用の技術が存在することは当裁判所に顕著である。)、後願者に不当な不利益を負わせることになる。このような結果が許されないことは明らかである」と述べている。

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