東京高裁(平成12年12月5日)“記録担体用の導入及び導出装置事件”は、「特許請求の範囲請求項7の『評価』という用語については、本願明細書には、その技術的意義を説明する記載がなく、また、本願明細書の他の箇所には使われていないため、他の箇所の記載からその意義を認定することもできないことが認められるから、上記『評価』の用語は、一般的な用法によって解釈するほかはない」、「原告は、上記『評価』は、スイッチ5の切換え状態が変化した際に、スイッチ5が開又は閉のどちらに変化したかを確認することであると主張する。しかし、原告の主張は、『評価』という言葉の一般的な意味とは異なるものであるから、本願明細書の他の箇所の記載からその意義を認定することもできない請求項7について、そのように限定して解釈することはできない。すなわち、一般的な『評価』の用語法に基づき、マイクロプロセッサが、単なる『確認』以外の何らかの価値判断をする発明についても請求項7記載の発明に含まれるとする主張ないし解釈の余地がある以上、同項記載の発明の構成を特定しようとする場合には、これを本願明細書の記載に基づかずに限定して解釈することはできないのである」と述べている。 |